ニュースによると、7月1日から障害者法定雇用が未達成企業を対象とする納付金制度の適用条件が変更となります。

法定雇用率の対象は、常用雇用労働者が56人以上で、雇用率が1.8%を基準としています。

納付金の対象企業が301人以上→200人超に対象が広がります。

雇用率に達成していない場合は、不足人数1人あたり月5万円を納付しなければなりません。
今回の改正は、対象企業が200人超に広がるだけです。


厚生労働省が動き、対象を広げたのは意味があると思いますが、基準が56人以上なのに、301人、200人となるのかが疑問である。
その範囲は、曖昧であり、灰色状態である。

政権も変わりました、選挙も近い!
過去のしがらみを一旦忘れて、56人以上にしませんか!

月に5万円を納付した方が ”得”と考える経営者も少なくないのが、日本社会の問題点でもある。
5万円を納付することは、法律に違反していることであることを再認識する必要があるのではないかと思います。

特にCSR推進部門を設置し、CSR報告書などで法律の遵守と書いてある企業の経営者は反省が必要ではないかと思います。
企業経営は、法律の遵守から始まるものです。

と。。。偉そうなことを書きましたが、当社も障がい者の雇用が出来ていません。
勿論、56人以下の企業なので法律には違反していませんが、雇用を前向きに考えているところです。
2012年3月までに1~2名を採用目標としています。