土地も建物も財産になりそうなもの、当社には存在しません。
銀行の借金はありますが。。。。

今に始まった話しではありませんが、知的所有権が大切な時代になっています。
京のおともだちクッキー、将来、大ブレイクすると思い商標登録を出願しました。商標登録は、大ブレイクしてからでは問題が起こる可能性が高くなり、ある種の保険的な意味合いもあると思います。

出願にあたり、調査が必要なのは、出願する類で商標が存在するか否かです。
クッキーなので、第30類となります。
第30類は、茶、菓子及びパン、みそ、角砂糖、果糖、砂糖、・・・・。

調査するとグリコが、第30類で『おともだち』の登録がありました。
『京のおともだち』の”京”と”おともだち”を別ものと審査官が判断されると、グリコの”おともだち”があるため、登録できなくなります。

『京のおともだち』と連続性がないと意味がない旨を付け加えて出願しました。

めでたく&emojibell;商標登録が出来ました。
第5125854号 第30類